現代社会においてヘルスケアソリューション分野は、医療技術の進歩や社会生活の変化に伴いその重要性が非常に高くなり、大きく発展しています。それはまさしく、業務に関わる問題点や課題を解決するための手段という、ソリューションの語義通りの必要性に依ります。

 ヘルスケアソリューションの活用によって、まず健康管理の効率化と予防医療の推進が図られ、生活習慣病の予防や健康維持が容易になります。医師や医療スタッフの業務負担を軽減しながら、診断や治療の精度の向上が行えます。病気予防の概念の普及、実際的な病気の早期発見や予防医療の推進は、医療費の削減など経済的効果、あるいは健康寿命の延伸につながります。個々の遺伝情報や生活習慣に基づいた、きめ細かな個別化した医療が可能になります。システムの拡充により、緊急時の対応が強化され、迅速な対処が可能になります。

 敢えて医療における現今の方向を整理すると、

• AI・ビッグデータによる精密医療

• 遠隔医療・在宅医療の普及

• ウェアラブルデバイスの進化による予防医療の強化

• バイオテクノロジー・再生医療による新しい治療法の確立

• ブロックチェーンによる医療データの管理とセキュリティ強化

• メタバースを活用したバーチャル医療環境の整備

等でありましょう。

 これらの技術が融合し、より効率的で人それぞれに最適化された医療・健康管理が可能になり、「個別化」「遠隔化」「デジタル化」を鍵として発展することになります。そして、常に先進、先端の予防医療・健康管理システムの構築による健康寿命の延伸やエイジングケアに伴う総合的なヘルスケアの展開が求められます。

 経済産業省は、「社会の高齢化率が急速に高まる中、社会保障費の拡大が財政を圧迫する要因となるとともに、労働力の減少に伴う経済活動の停滞が懸念される」故に、「未受診者をターゲットにして、予防の網を掛けていくことが重要」だとして、「公的保険外の予防・健康管理サービスの活用を通じて、生活習慣の改善や受診勧奨等を促すことにより、『国民の健康寿命の延伸』と『新産業の創出』を同時に達成し、『あるべき医療費・介護費の実現』につなげる」ことをコンセプトとして、次世代ヘルスケア産業の創出を強力に推進して「新しい健康社会の実現」を目指すとしています。 ✽1

 また厚生労働省は、「健康・医療・介護に関わるヘルスケアの分野は、スタートアップの大きな貢献が期待される分野である」として、「我が国を健康・医療・介護の未来を拓く起業大国へ導く」とヘルスケアスタートアップをバックアップするプロジェクトチームを立ち上げました。 ✽2

 “ヘルスケア”は、時代の変遷、社会環境の変化と共に、単なる健康管理から健康関連分野に意味合いが拡大され、更にはアウトバウンドに展開されつつあります。

 であればこそ、ヘルスケアの未来に期待されるのはポピュリズム的な多様性ではなく、広い視野を持った本質的な多様性、つまりdiversityの意味である「相違要素を基とした構成」を発展させ、「多面要素の融合」と言う概念への昇華であり、そこにヘルスケアソリューションの重要性があります。

 私ども日本ヘルスケアソリューション学会は、大きな概念のヘルスケアソリューションではなく、普段の生活に根差して、市井レベルで健康寿命延伸に寄与しうる身近なソリューションの展開をお手伝いしようと考えています。

 多くの皆様のご理解、ご協力、ご鞭撻の元に、学会として着実に活動して参りたいと考えております。何卒、宜しくご支援賜りますよう、お願い致します。

✽1:経済産業省, 2023
✽2:厚生労働省, 2024


 役 職    氏  名        所   属

理  事  長/橋 本 政 和    NPO法人日本健康事業促進協会 理事長

副理事長/村 ⽥ 幸 治
   山陽学園大学大学院 看護学研究科 教授


理  事/岡 正 寛 ⼦  川崎医療福祉大学 医療福祉学部 講師

理  事/奥 ⼭ 真由美  島根県立大学 看護栄養学部 看護学科 教授(学会誌編集委員会委員長)

理  事/榊   信 ⼀    プロビス(Pro‐Bi‐Th)整体研究会 代表(機能性推奨認定委員会委員長)

理  事/野 村 佳 代  防衛医科大学校 医学教育部 看護学科 教授(学会誌編集委員会副委員長)

理  事/渡 邉 映 理  関西福祉科学大学 健康福祉学部 健康科学科 准教授(機能性推奨認定委員会副委員長)


監  事/⻄ ⽥ 磨⾣⼦  NPO法人日本健康事業促進協会 事務局長


顧  問/⼤ 国 圭 介  島根県民主医療機関連合会 事務局長(会計顧問)

顧  問/須 ⽥ 友 之    LM総合法律事務所 共同代表弁護士(法務顧問)


事務局長/橋 本 龍 男    NPO法人日本健康事業促進協会 事務局


✽学会誌投稿につきましては、学会誌編集事務局(島根県立大学 看護栄養学部 看護学科 内)宛に e-mail でお問い合わせください。

jshs.edit@gmail.com ]


✽お問い合わせ頂きましたら、編集事務局から「.codx」の「投稿規定」ならびに「原稿送付票」、「投稿原稿テンプレート」、「著者資格および著作権譲渡承諾書」「投稿時チェックリスト」などを添付送信致しますので、記入要件のあるものは、ご記入後、編集事務局宛にご送信ください。


✽入・退会に関する規約や会費については、下記定款第3章、施行細則第2章をご参照ください。


✽入会のお申し込み、退会届の提出については、ご記入頂く書類を送らせて頂きます。お手数ですが、学会本部事務局宛に e-mail でご連絡ください。

 [ jshs.honbu@gmail.com ]


 当協会は、様々なヘルスケアソリューション分野に係る製品の持つ機能性訴求の重要性を鑑み、製品が当会が考える機能性、有用性の基準を満たし、当会の趣旨と合致するものと認められた場合に、推奨認定いたします。

 機能性表示の重要性は、主に消費者の信頼性向上、商品選択の助け、企業の責任明確化の3つの観点から考えられます。そして昨今の健康寿命延伸は日本に留まらず世界の潮流であり、機能性=健康力upという概念が形成されつつあり、特にエイジングケアの分野において注目度が高っています。

 特にヘルスケアは、社会環境の変化と共に単なる健康管理から健康関連分野に意味合いが拡大され、更にはアウトバウンドに展開されつつあります。その未来に期待されるのはポピュリズム的な多様性ではなく、「多面要素の融合」と言う概念としてのヘルスケアソリューションの普及であり、それを担保するのが「機能性表示」です。


1. 消費者の信頼性向上と対象商品の拡大

 機能性表示があることで、その商品が科学的根拠に基づいた効果を持つことが保証され、消費者は安心して商品を選べます。特に健康食品やサプリメントは効果を明確に示し難いため、信頼性を高める手段として重要で、その意義は周知されています。

 つまり「機能性を標榜できるかどうか」が信頼性の根拠であり、今後は食品以外のヘルスケアソリューション全般に影響、拡大する事は必須です。


2. 科学的根拠の厳格化とデータ活用よる商品選択の助け

 市場には多くの類似商品が存在しますが、機能性表示があることで消費者は自分に合った商品を選びやすくなります。例えば、「老化を抑制する」「血流を改善する」「自律神経を整える」といった明確な表記があれば、購入に際して的確な判断材料になります。

 そしてそれらの標榜の根拠が、研究論文に則った科学的なエビデンスであることが条件になっています。今後は AIやビッグデータを活用したエビデンス解析が進むでしょう。


3. 企業の責任明確化

 消費者の健康意識の高まりにより、企業側も機能性表示を行うためにより一層研究開発による根拠の提示が求められます。これによって、誇大広告や消費者を誤解させるような表示を防ぎ、公正な市場環境が維持されます。特に日本の「機能性表示食品制度」では科学的根拠の届出が必須となっており、健康概念の変遷とともに、その制度は確実にヘルスケアソリューション全般に波及します。


ま と め

 機能性表示は、消費者の信頼を守りつつ、企業の責任を明確にし、公正な市場を維持するために非常に重要です。特に健康や美容に関わるエイジングケア商品では、科学的根拠の精度が向上し、適切な機能性表示があることで消費者が「今の自分にとって最適な条件」を吟味し納得して商品を選ぶようになります。


提  言

 こうした時代の変遷、今後の健康概念の拡大と方向性を鑑み、健康に直接関わる機能性を標榜する製品の開発と普及を目指し、機能性表示製品を確固たる分野として国民一般に認知していただくため、エビデンスを重視した認証を制度化いたしました。


 皆様のご支援、ご協力、ご参画を、何卒宜しくお願い致します。

詳細についてはしばらくお待ちください。

担当は当協会事務局です。

 [ jshs.jitsumu@gmail.com ]

[あ][い][う][え][お][か]


[き]

機能性繊維評議会

機能性繊維製品普及会


[く][け][こ][さ][し][す][せ][そ][た][ち][つ][て][と][な]


[に]

日本機能性香料医学会

日本健康事業促進協会(NPO法人)

日本ヘルスプロダクツ医学会


[ぬ][ね]


[の]

脳波技術協会


[は][ひ][ふ][へ][ほ][ま][み][む][め][も][や][ゆ][よ][ら][り][る][れ][ろ][わ]

⽇本ヘルスケアソリューション学会 定款


第1章 総則


(名称)


第1条 当会は、⽇本ヘルスケアソリューション学会(英⽂名は、Japan Society of Healthcare Solutions)と称する。

(事務所)

第2条 当会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。


第2章 ⽬的及び事業

(⽬的)

第3条 当会は、ヘルスケア分野の様々なソリューション(解決⽅法)に関する学術研究の発展と新たな研究領域の開拓を図り、健康課題の解決への取り組みを通じて、⼈々の健康と福祉に貢献することを⽬的とする。


(事業)


第4条 当会は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。

(1)学術⼤会、講演会及び研究会などの開催


(2)学会誌、図書などの発⾏⼜は刊⾏

(3)健康課題の解決に関する啓発及び⼈材育成

(4)ヘルスケア分野の製品等についての機能性評価及び推奨認定

(5)関連する団体との連携及び協⼒

(6)その他、当会の⽬的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当会の公告は、電⼦公告の⽅法により⾏う。ただし、事故、その他やむを得ない事由により電⼦公告をすることができない場合には、当会の主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲⽰する⽅法により⾏う。


第3章 会員


(会員の種類)

第6条 当会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員 当会の⽬的に賛同して⼊会した個⼈であって、理事会の承認を得た者。

(2)学⽣会員 当会の⽬的に賛同して⼊会した学⽣であって、理事会の承認を得た者。

(3)賛助会員 当会の⽬的に賛同して⼊会した個⼈⼜は団体であって、理事会の承認を得た者。

(4)名誉会員 当会の発展に特に貢献のあった個⼈であって、理事会の承認を得た者。

(⼊会)

第7条 正会員、学⽣会員、賛助会員として当会に⼊会を希望する者は、別に定める⼊会申込書を理事⻑に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、⼊会の承認について緊急を要するときは、理事⻑においてこれを専決処分とすることができる。その場合、理事⻑は次回の理事会へ報告しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、所定の会費を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費の納⼊を要しない。

3 既納の会費は、いかなる理由があっても、これを返還しない。


(退会)


第9条 退会を希望する会員は、別に定める退会届を理事⻑に提出しなければならない。

2 学⽣会員は、卒業または退学した場合は、その年度末にて⾃動的に退会となる。

(除名)

第10条 会員が当会の名誉を傷つけ、⼜は当会の⽬的に反する⾏為があった場合には、総会の決議により当該会員を除名することができる。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の⽇の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

3 理事⻑は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

(資格の喪失)

第11条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

(1)第9条の規定により退会したとき。

(2)会費を請求⽇後2年間納付しなかったとき。

(3)会員が死亡⼜は解散したとき、⼜は当会が解散したとき。

(4)第10条の規定により除名されたとき。

(5)当会の名誉または信⽤を害する⾏為があると当会が判断したとき。

(6)その他、その他法令に違反する⾏為があると当会が判断したとき。


2 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出⾦品は、これを返還しない。


第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員で構成する。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会費の⾦額

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)役員の報酬の額

(5)各事業年度の決算報告

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)合併及び事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡


(9)基本財産の処分の承認

(10)理事会において総会に付議した事項

(11)その他、総会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定める事項

(開催)

第14条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。


2 定時総会は原則として毎事業年度の終了後4か⽉以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事⻑が招集する。


2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事⻑に対し、総会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、総会の招集を請求することができる。

(議⻑)

第16条 総会の議⻑は、理事⻑がこれにあたる。理事⻑に事故等による⽀障があるときには当該総会において出席した正会員の中から議⻑を選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

2 総会に出席できない会員は、別に定める委任状の提出をもって、他の会員を代理⼈として決議権の⾏使を委任することができる。

(決議)

第18条 総会の決議は、法令⼜は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって⾏う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。


(1)会員の除名


(2)理事及び監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散及び残余財産の処分

(5)合併及び事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡

(6)基本財産の処分


(7)その他、法令で定める事項


(議事録)

第19条 総会の議事については、開催の⽇時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項を記載⼜は記録した議事録を作成する。

2 議⻑は、前項の議事録に記名押印⼜は署名し、総会の⽇から5年間主たる事務所に備え置く。


第5章 役員等


(役員の設置)


第20条 当会に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上12名以内


(2)監事1名

2 理事のうち1名を理事⻑、1名を副理事⻑とする。


(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選出する。

2 理事⻑は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者⼜は3 親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 補⽋⼜は増員により選任された理事の任期は、前任者⼜は在任者の残任期間とする。

4 補⽋により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5 理事若しくは監事が、第20条で定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により退任した理事⼜は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事⼜は監事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執⾏する。

2 理事⻑は、法令及びこの定款で定めるところにより、当会を代表し、その業務を執⾏する。

3 理事⻑に事故等の⽀障があるときは、あらかじめ理事⻑が理事会の決議を経て指名した順序により、理事がその職務を代⾏する。


(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の責任免除等)

第25条 理事及び監事は、その責任を怠ったときは、法⼈法第111条1項を準⽤し、当会に対し、これによって⽣じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の損害賠償責任について、当該理事及び監事が職務を⾏うにつき重⼤な過失がない時は、理事会の決議によって、法⼈法第113条第1項を準⽤し、その定める範囲内において免除することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を執⾏するために要する費⽤の⽀払をすることができる。

(顧問)


第27条 当会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事⻑を務めたことがある者⼜は理事会の決議により選任された者とする。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を執⾏するために要する費⽤の⽀払をすることができる。

4 顧問の学術⼤会、講演会及び研究会などの参加費は、無料とする。


(顧問の職務)

第28条 顧問は、理事⻑に助⾔し、理事会から諮問された事項について意⾒を述べることができる。ただし、理事会の決議に加わることはできない。


第6章 理事会

(構成)

第29条 当会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。

(1)当会の業務執⾏の決定

(2)理事の職務の執⾏の監督

(3)理事⻑の選任及び解任

(4)当会の運営において必要な規定の制定、変更及び廃⽌

(5)総会の開催の⽇時及び場所並びに⽬的である事項等の決定

(6)その他、総会において理事会に委任された職務


(開催)

第31条 通常理事会は、毎事業年度に原則として2 回以上開催する。

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事⻑が必要と認めたとき。

(2)理事⻑以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)監事から、理事⻑に招集の請求があったとき。

(5)前号の請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。


(招集)

第32条 理事会は、理事⻑が招集する。

2 前項にかかわらず、理事⻑以外の理事は、理事⻑に対し、理事会の⽬的である事項を⽰して、理事会の招集を請求することができる。

3 理事⻑は、前項の請求があったときは、その請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、開催⽇の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。


(議⻑)

第33条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。ただし、法令に別段の定めがあるとき、⼜は理事⻑に事故等の⽀障があるときは、理事会の決議により議⻑を選任し、その者がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。

2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもって表決することができる。

(決議・報告の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。

2 理事⼜は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告するべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法令に別段の定めのある事項を除く。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)⽇時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者⽒名

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果


3 議⻑及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 当会の事業年度は、毎年6⽉1⽇から翌年5⽉31⽇までとする。

(事業計画及び収⽀予算)


第38条 当会の事業計画書、収⽀予算書については、毎事業年度の開始の⽇の前⽇までに、理事⻑が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事⻑が次の書類を作成し、監事による監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産⽬録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時総会に報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、⼀般の閲覧に供するとともに、定款は主たる事務所及に備え置き、⼀般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)会計監査報告

(3)理事及び監事の名簿

(4)理事及び監事の旅費及び必要経費等の⽀給の基準を記載した書類

(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


(剰余⾦の不分配)


第40条 当会は、剰余⾦の分配を⾏わない。


第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)

第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)


第42条 当会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)

第43条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。


第9章 委員会


(委員会)

第44条 当会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、分科会及び委員会を設置することができる。

2 分科会⻑⼜は委員⻑は、理事の中から理事会の決議により選任する。

3 分科会⻑⼜は委員⻑及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

4 前項にかかわらず、補⽋により選任された分科会⻑⼜は委員⻑及び委員の任期は前任者⼜は在任者の残任期間とする。

5 分科会⼜は委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第10章 事務局その他


(事務局)


第45条 当会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局⻑及び所要の職員を置く。

3 事務局⻑及び重要な職員は、理事⻑が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事⻑が理事会の決議により別に定める。


(委任)

第46条 この定款に定める事項の他、当会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。


第11章 情報公開及び個⼈情報の保護


(情報公開)

第47条 当会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個⼈情報の保護)

第48条 当会は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期するものとする。


第12章 附則


(定款の施⾏)

第49条 第18条にかかわらず、この定款は当会の設⽴が設⽴時の理事会で決議された⽇から施⾏する。

2 当会の設⽴時の会員の⽒名(五⼗⾳順)は、次の通りとする。

    ⽒ 名 橋 本 政 和


    ⽒ 名 村 ⽥ 幸 治

(初年度の事業年度・事業計画等)

第50条 当会の初年度の事業年度は、設⽴の⽇から令和8年5⽉31⽇までとする。
2  第38条第1項の規定にかかわらず、当会の設⽴初年度の事業計画及び予算は設⽴時の理事会の定めるところによる。


(設⽴時の理事・監事)

第50条 当会の設⽴時の理事(五⼗⾳順)及び監事は、次の通りとする。

    設⽴時理事 岡 正 寛 ⼦


    設⽴時理事 奥 ⼭ 真由美

    設⽴時理事 榊   信 ⼀

    設⽴時理事 野 村 佳 代

    設⽴時理事 橋 本 政 和

    設⽴時理事 村 ⽥ 幸 治


    設⽴時理事 渡 邉 映 理


    設⽴時監事 ⻄ ⽥ 磨⾣⼦

2  設⽴時の理事及び監事の任期は、設⽴時の社員総会の終結の時までとする。


(設⽴時の理事⻑)

第51条 当会の設⽴時の理事⻑は、次の通りとする。

    設⽴時理事⻑ 橋 本 政 和


2  設⽴時理事⻑の任期は、設⽴時の理事会の終結の時までとする。

(設⽴時の顧問)

第52条 当会の設⽴時の顧問(五⼗⾳順)を、次の通り選任する。

    設⽴時顧問 ⼤ 国 圭 介

    設⽴時顧問 須 ⽥ 友 之

2  設⽴時顧問の任期は、設⽴時の理事会の終結の時までとする。


(設⽴時の会費)

第53条 第13条の規定にかかわらず、当会の設⽴当初の会費の年額は、以下の通りとする。

(1)正会員8,000円

(2)学⽣会員1,000円

(3)賛助会員30,000円(1⼝)

(4)名誉会員0円

(法令の準拠)

第54条 この定款に定めない事項は、すべて法⼈法その他の法令に準じるものとする。


この定款は、令和7年3⽉29⽇から施⾏する。


...................................................................................................................................................

定款施行細則

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、日本ヘルスケアソリューション学会(以下、「当会」という。)の定款を施行するために必要な事項を規定し、当会の活動を円滑に推進することを目的とする。


第2章 入会及び会費

(入会)

第2条 当会に入会を希望する者は、所定の入会申込手続きを行い、理事会の承認を得た後に、所定の会費1年分を納めなければならない。

2 学生会員の場合は、前項に加え、⼊会を希望する年度に有効な学⽣証等の写しを提出しなければならない。また、学生会員の資格期間は、入会から在学期間中とする。

3 当会の会員資格を喪失した者が、再入会を希望する場合は、改めて所定の入会申込手続きを行うものとする。なお、未納の会費のある者が再入会する場合には、別途未納の会費に相当する額を納入しなければならない。

4 会員の入会を承認したときは、当会からその旨を通知する。

(会費)

第3条 会費の年額は、以下の通りとする。

(1)正会員  8,000円

(2)学生会員 1,000円

(3)賛助会員 30,000円(1口)

(4)名誉会員   0円

2 賛助会員は、1口30,000円の会費1口以上を、毎年納めなければならない。


第3章 会員

(名誉会員)

第4条 名誉会員は、次の項目(1)もしくは(2)でかつ(3)に該当する者とする。

(1)当会の事業年度末で80歳に達し、かつ年会費を完納している者

(2)会員在籍10年以上を経て、かつ年会費を完納している者

(3)理事長、副理事長、理事、監事の役職及び学術大会長経験者

(会員の権利)

第5条 正会員、学生会員、名誉会員は、当会の定款で定めるもののほか、当会の学術大会、講演会及び研究会などの学術的会合において発表する資格を有し、当会の学会誌に投稿する資格を有する。

2 賛助会員は、理事会の承認を得た上で、以下の事項を行うことができる。

(1)賛助会員主催の講演会や研究会などの広報を、当会ホームページに掲載すること。

(2)賛助会員のバナー広告を、当会ホームページに掲載すること。

(3)賛助会員主催の講演会や研究会などを、当会との共催で行うこと。

(4)当会の学術大会、講演会及び研究会などの学術的会合に参加し、賛助会員の印刷物等を無料で配布すること。

(5)当会の学術大会、講演会及び研究会などの学術的会合において、賛助会員の商品の展示を、別に定める賛助会員価格で行うこと。ただし、商品の売り込み等について、会員の迷惑にならないこと。

(6)当会の学会誌に、賛助会員の広告を、別に定める賛助会員価格で掲載すること。

(7)その他、当会から必要と認められた事項。


第4章 事業

(学術大会等)

第6条 学術大会は、年1回開催する。開催日時、開催地などは、理事会が決定する。

2 その他、講演会及び研究会などの学術的会合の開催は、理事会が決定する。

3  学術大会及び学術的会合における一般演題の筆頭発表者の資格は、以下の通りとする。

(1)賛助会員を除く当会の会員

(2)当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者

4 前項の当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者が、入会を承認された場合には、指定の期日までに所定の会費1年分を納めなければならない。

(発行物又は刊行物)

第7条 当会は、学会誌「ヘルスケアソリューション学会誌(英文名は、Journal of Healthcare Solutions)」(以下、「学会誌」という。)を、年1回発行する。

2 学会誌の発行は、電子媒体により行うこととし、本学会ホームページに掲載する。

3 前項の規定にかかわらず、論文の筆頭著者への配布などの必要に応じて、紙媒体で刊行することができる。

4 学会誌への投稿者の資格は、以下の通りとする。ただし、当会が寄稿を依頼した場合は、その限りではない。

(1)筆頭著者は、賛助会員を除く当会の会員又は、当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者に限るものとする。当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者が、入会を承認された場合には、指定の期日までに所定の会費1年分を納めなければならない。

(2)共著者は、賛助会員を除く当会の会員又は、当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者、あるいは投稿料を支払った非会員とする。当該年度に正会員又は学生会員の入会申込手続きを行った者が、入会を承認された場合は、指定の期日までに所定の会費1年分を納めなければならない。

5 前項(2)の非会員の投稿料は、非会員の共著者1名につき5,000円とし、投稿時に非会員の共著者全員の投稿料の振込明細書等の写しを提出しなければならない。領収書の発行は、払込明細書をもって代えることとする。なお、既納の投稿は、いかなる理由があっても、これを返還しない。


第5章 細則の変更

(細則の変更)

第8条 この細則は、理事会の決議によって変更することができる。ただし、会費の変更は総会の決議によって変更することができる。


第6章 附則

(細則の施行)

第9条 この細則は、当会の設立が設立時の理事会で決議された日から施行する。


この細則は、令和7年3月29日から施行する。